会則
(名称,事務局)
第1条 この会は,岩手県小学校長会と称し,事務局を盛岡市紺屋町2番9号 盛岡市勤労福祉会館内に置く。
(目 的)
第2条 この会は,会員相互の協調と連携を基調に,小学校長としての職能の向上を図り,本県教育の振興に寄与することを目的とする。
(組 織)
第3条 1.この会は,岩手県内小学校の校長をもって組織する。
2.この会には,地区校長会を置く。地区は,次の通りとする。
1. 盛岡地区 | 2. 岩手地区 | 3. 紫波地区 | 4. 花巻地区 | 5. 遠野地区 | 6. 和賀地区 |
7. 胆江地区 | 8. 一関地区 | 9. 気仙地区 | 10.釜石地区 | 11.宮古地区 | 12.久慈地区 |
13.二戸地区 |
(事 業)
第4条 この会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 学校経営の充実・向上に関すること。
- 教育活動にかかわる研究調査に関すること。
- 研究大会等の開催に関すること。
- 会員相互の連携・協力に関すること。
- 教育諸条件の充実・整備に関すること。
- 目的を同じにする教育関係諸団体との連携・協力に関すること。
- 会員の厚生福利に関すること。
- その他,この会の目的達成に必要なこと。
(役 員)
第5条 この会に次の役員を置く。その任期は1年とし,重任をさまたげない。ただし,補選による役員は,前任者の残任期間とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)評議員 若干名
(4)理事 若干名
(5)監事 3名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は,次の通りである。
- 会長は,この会を代表し会務を総括する。
- 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
- 評議員は,評議員会を構成し,重要事項を審議する。
- 理事は,理事会を構成し,会務を分掌するとともに,各地区校長会との連絡・調整の任にあたる。
- 常任理事は,この会の会務を分担し,執行する。
- 監事は,会計のすべてにわたり監査し,総会にこれを報告する。
第7条 この会に,次の機関を置き,会長がこれを招集する。
- 総会
- 評議員会
- 理事会
- 常任理事会
- 専門部会
- その他,会長が必要と認め,評議員会の承認を得て設置した機関
(総 会)
第8条 総会は,この会の最高議決機関であって,毎年1回定期にこれを開き,次の事項を審議し決定する。ただし,評議員会が必要と認めたときは,臨時にこれを開くことができる。
- 会長,副会長及び監事の選出並びに評議員及び理事の承認
- 事業計画及び会費の決定
- 予算の議決,決算の承認
- この会の会則の改正
- その他,この会の目的を達成するための重要な事項
(総会の構成)
第9条 総会は,この会の会員をもって構成する。
総会は,全会員の3分の2以上の出席で成立し,その過半数の賛成をもって議決する。同数の場合は,議長が決める。
総会の議長は,その都度,出席者の中から選出する。
(評議員会)
第10条 評議員会は,総会に次ぐ議決機関で,次の事項を審議・決定する。会は,評議員の3分の2以上の出席で成立し(委任状も含む),その過半数の賛成をもって議決する。同数の場合は,議長が決める。
- 総会から委任された事項
- 予算更正に関する事項
- 会務の執行にあたって緊急を要する事項
- その他,会長が必要と判断した事項
(理事会)
第11条 理事会は,会長,副会長,理事と常任理事をもって構成し,会務について協議する
(常任理事会)
第12条 常任理事会は,会長,盛岡地区選出の副会長及び常任理事をもって構成し,この会の運営に関する企画・立案並びに会務の執行について協議する。
(専門部会)
第13条 この会に,次の専門部を置く。専門部会は,下記の事項を分掌する。
総務部 | この会の運営全般にかかわる企画・立案及び庶務事項に関すること。 |
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行財政部 | 教育行政及び財政にかかわる調査並びに要望事項に関すること。 |
研修部 | 教育課題に対する調査研究並びに研究大会の運営に関すること。 |
広報・編集部 | 教育情報の提供並びに会報・会誌の編集,発行に関すること。 |
生徒指導部 | 生徒指導にかかわる諸問題の調査等に関すること。 |
(特別委員会)
第14条 会長が必要と認めた場合には,特別委員会を置くことができる。委員は,会長が委嘱する。
(事務局)
第15条 この会の会務を処理するために事務局を置く。事務局に事務局長1名,書記若干名を置くことができる。事務局については,事務局運営規程を別に定める。
(会計)
第16条 この会の経費は,会費その他の収入をもってこれに充てる。
会費は,年額55,000円(小中併設校及び小中一貫校27,500円)を納めるものとする。
この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(表彰)
第17条 この会の目的達成に功労のあった会員並びに役員に感謝状を贈り,その功績を顕彰する。顕彰に関する規程は,別に定める。
(会則の改正)
第18条 この会の会則は,総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
(附則)
1 この会則は,昭和38年5月11日より施行する。
2 昭和45年4月28日 一部改正
3 昭和47年4月28日 一部改正
4 昭和48年5月7日 一部改正
5 昭和54年4月27日 一部改正
6 平成15年4月23日 一部改正
7 平成17年4月22日 一部改正
8 平成18年4月21日から施行する。
9 平成21年4月17日から施行する。
10平成25年4月19日から施行する。
11平成27年4月17日から施行する。
12令和4年4月22日から施行する。