会則

(名称,事務局)

第1条 この会は,岩手県小学校長会と称し,事務局を盛岡市紺屋町2番9号 盛岡市勤労福祉会館内に置く。

(目 的)

第2条 この会は,会員相互の協調と連携を基調に,小学校長としての職能の向上を図り,本県教育の振興に寄与することを目的とする。

(組 織)

第3条 1.この会は,岩手県内小学校の校長をもって組織する。
2.この会には,地区校長会を置く。地区は,次の通りとする。

1. 盛岡地区 2. 岩手地区 3. 紫波地区 4. 花巻地区 5. 遠野地区 6. 和賀地区
7. 胆江地区 8. 一関地区 9. 気仙地区 10.釜石地区 11.宮古地区 12.久慈地区
13.二戸地区          

(事 業)

第4条 この会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1. 学校経営の充実・向上に関すること。
  2. 教育活動にかかわる研究調査に関すること。
  3. 研究大会等の開催に関すること。
  4. 会員相互の連携・協力に関すること。
  5. 教育諸条件の充実・整備に関すること。
  6. 目的を同じにする教育関係諸団体との連携・協力に関すること。
  7. 会員の厚生福利に関すること。
  8. その他,この会の目的達成に必要なこと。

(役 員)

第5条 この会に次の役員を置く。その任期は1年とし,重任をさまたげない。ただし,補選による役員は,前任者の残任期間とする。
(1)会長  1名
(2)副会長 4名
(3)評議員 若干名
(4)理事  若干名
(5)監事  3名

(役員の任務)

第6条 役員の任務は,次の通りである。

  1. 会長は,この会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
  3. 評議員は,評議員会を構成し,重要事項を審議する。
  4. 理事は,理事会を構成し,会務を分掌するとともに,各地区校長会との連絡・調整の任にあたる。
  5. 常任理事は,この会の会務を分担し,執行する。
  6. 監事は,会計のすべてにわたり監査し,総会にこれを報告する。
(機 関)

第7条 この会に,次の機関を置き,会長がこれを招集する。

  1. 総会
  2. 評議員会
  3. 理事会
  4. 常任理事会
  5. 専門部会
  6. その他,会長が必要と認め,評議員会の承認を得て設置した機関

(総 会)

第8条 総会は,この会の最高議決機関であって,毎年1回定期にこれを開き,次の事項を審議し決定する。ただし,評議員会が必要と認めたときは,臨時にこれを開くことができる。

  1. 会長,副会長及び監事の選出並びに評議員及び理事の承認
  2. 事業計画及び会費の決定
  3. 予算の議決,決算の承認
  4. この会の会則の改正
  5. その他,この会の目的を達成するための重要な事項

(総会の構成)

第9条 総会は,この会の会員をもって構成する。
総会は,全会員の3分の2以上の出席で成立し,その過半数の賛成をもって議決する。同数の場合は,議長が決める。
総会の議長は,その都度,出席者の中から選出する。

(評議員会)

第10条 評議員会は,総会に次ぐ議決機関で,次の事項を審議・決定する。会は,評議員の3分の2以上の出席で成立し(委任状も含む),その過半数の賛成をもって議決する。同数の場合は,議長が決める。

  1. 総会から委任された事項
  2. 予算更正に関する事項
  3. 会務の執行にあたって緊急を要する事項
  4. その他,会長が必要と判断した事項

(理事会)

第11条 理事会は,会長,副会長,理事と常任理事をもって構成し,会務について協議する

(常任理事会)

第12条 常任理事会は,会長,盛岡地区選出の副会長及び常任理事をもって構成し,この会の運営に関する企画・立案並びに会務の執行について協議する。

(専門部会)

第13条 この会に,次の専門部を置く。専門部会は,下記の事項を分掌する。

総務部 この会の運営全般にかかわる企画・立案及び庶務事項に関すること。
行財政部 教育行政及び財政にかかわる調査並びに要望事項に関すること。
研修部 教育課題に対する調査研究並びに研究大会の運営に関すること。
広報・編集部 教育情報の提供並びに会報・会誌の編集,発行に関すること。
生徒指導部 生徒指導にかかわる諸問題の調査等に関すること。

(特別委員会)

第14条 会長が必要と認めた場合には,特別委員会を置くことができる。委員は,会長が委嘱する。

(事務局)

第15条 この会の会務を処理するために事務局を置く。事務局に事務局長1名,書記若干名を置くことができる。事務局については,事務局運営規程を別に定める。

(会計)

第16条 この会の経費は,会費その他の収入をもってこれに充てる。
会費は,年額55,000円(小中併設校及び小中一貫校27,500円)を納めるものとする。
この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(表彰)

第17条 この会の目的達成に功労のあった会員並びに役員に感謝状を贈り,その功績を顕彰する。顕彰に関する規程は,別に定める。

(会則の改正)

第18条 この会の会則は,総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。

(附則)
1 この会則は,昭和38年5月11日より施行する。
2 昭和45年4月28日 一部改正
3 昭和47年4月28日 一部改正
4 昭和48年5月7日 一部改正
5 昭和54年4月27日 一部改正
6 平成15年4月23日 一部改正
7 平成17年4月22日 一部改正
8 平成18年4月21日から施行する。
9 平成21年4月17日から施行する。
10平成25年4月19日から施行する。
11平成27年4月17日から施行する。
12令和4年4月22日から施行する。

    

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